運転代行業とは?
運転代行業とは、何らかの理由で車を運転できなくなった人に対して、代わりに車を運転し、車を目的地まで届けるサービスのことです。
近年、飲酒運転の罰則強化などで、飲酒された方の利用が増加しており、運転代行業への参入が増加しております。
運転代行業の仕組み
運転代行業は、随伴車と呼ばれる営業車(運転代行業者の車)でお客様の元へ駆けつけ、1名のスタッフがお客様の車を、もう1名のスタッフが随伴車を運転し、随伴車がお客様の車の後ろを付いていくという仕組みになっています。
運転代行業を開業するためにすること
運転代行業を開業するには、以下の3つのことが必要になります。
開業申請・審査
各都道府県の公安委員会へ届けてをしなければなりません。
備品の確保・人材の確保
運転代行業には、随伴車など必要備品が必要になります。
また、最低2名での営業になるので、人材の確保も必要となります。
顧客集客
営業を開始と同時にお客さまを確保しなければなりません。
運転代行業を開業するためには、以上の3つのことが必須となります。
それでは、具体的にどうすれば開業できるのか、ご紹介していきましょう!!
開業申請・審査
運転代行業を開業するには、各都道府県の公安委員会への届出が必須となります。
概ねどの都道府県も申請方法は同じですが、今回は福岡県の申請方法を例にとってご紹介いたします。
必要書類
【個人営業の場合】
認定申請書(警察署で取得可能) 戸籍謄本もしくは抄本(外国人にあっては外国人登録原票の写し) 登記事項証明書 損害賠償責任保険(または共済)契約の締結を証する書類と車検証のコピー 安全運転管理者の住民票の写し(運行計画や運転日誌を作成するものの住民票) 安全運転管理者の自動車の運転管理経歴書 申請手数料(13,000円)
【法人営業の場合】
認定申請書(警察署で取得可能) 法人の戸籍謄本 法人の定款またはこれに代わる書類 役員全員分の戸籍謄本もしくは抄本(外国人にあっては外国人登録原票の写し) 役員全員分の登記事項証明書 役員全員分の住所及び氏名を記載した名簿 損害賠償責任保険(または共済)契約の締結を証する書類と車検証のコピー 安全運転管理者の住民票の写し(運行計画や運転日誌を作成するものの住民票) 安全運転管理者の自動車の運転管理経歴書 申請手数料(13,000円)
以上の書類が必ず必要となります。
『認定申請書』は警察署(住所登録をする場所の管轄の警察署)にあります。
申請書をもらいに行く際に、その地域の詳しい申請方法を確認されておくといいでしょう。
審査までの期間
審査までの期間は、1ヶ月〜2ヶ月ぐらいかかります。
実際に開業をされる1ヶ月〜2ヶ月から申請手続きを開始されておくことをお勧めいたします。
損害賠償責任保険について
損害賠償保険は必ず加入しなければなりません。
加入条件は以下の通りです。
対人補償8,000万円以上、対物および車両補償200万円以上の損害賠償措置を締結しておかなければなりません。
※あくまでも代行車(お客さんの車)の補償となりますので、随伴車の任意保険とは異なります。随伴車も保険に加入しなければなりませんので、注意が必要です。
安全運転管理者について
運転代行業を開業するにあたって安全運転管理者を設けないといけません。
安全運転管理者を選出しないといけません。
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【ウイキペディアより】
安全運転管理者(あんぜんうんてんかんりしゃ)とは、道路交通法に基づき、一定以上の台数の自家用自動車を保有する事業所において、運行計画や運転日誌の作成、安全運転の指導を行う者。年一回の講習参加が義務付けられている。
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安全運転管理者になれる人は以下の条件を満たさないといけません。
自動車の運転管理経歴が2年以上ある 年齢が20歳以上である 過去2年以内に次の違反がないこと ひき逃げ、酒酔い酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転、自動車使用制限命令違反、酒酔い・酒気帯び運転に対する車両の提供、酒類の提供または車両同乗、次の違反の下命・容認(酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反)
以上、安全運転管理者を設置しない場合は、認定が受けられません。
特に、過去2年以内で交通違反をされたことがある方は、要注意です!!
実際に申請しましょう
上記の書類が揃ったら、実際に警察署にいき、申請を行います。
申請書を取りに行く際に、しっかり必要書類等、必要手続き等をご確認いただき、この時点では漏れが無いようにしましょう!!
申請不備があると、再手続き等で意外と時間がかかりますのでご注意ください!!